LIFE働き方が変わるとき
会社員が産休に入るとき、使える制度はどう変わる?
- なくなるものはありません
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件は変わらない
- 出産手当金(産休中の給与の代わり)
- 産休中の健康保険・厚生年金保険料の免除(会社員)
- 出産育児一時金(1児につき原則50万円)
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産休中の会社員になると、新しく使えるもの(3件)
出産手当金(産休中の給与の代わり)
会社の健康保険に入っている本人が出産のために会社を休み、その間給与が出ない場合、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲で、出産手当金を受けられることがあります。1日あたりの額は標準報酬月額を30で割った額の3分の2が目安で、給与が一部出ているときは差額が支給されます。
協会けんぽ 出産手当金 →産休中の健康保険・厚生年金保険料の免除(会社員)
会社員が産前産後休業(出産日以前42日〈多胎妊娠は98日〉から出産日後56日まで)をしている間は、健康保険と厚生年金の保険料が本人・会社とも免除されます。免除された期間も、将来の年金額では保険料を納めた期間として扱われます。手続きは会社が「産前産後休業取得者申出書」を出す形なので、勤務先に申し出ておくと確実です。
日本年金機構 産前産後休業を取得したときの手続き →出産育児一時金(1児につき原則50万円)
健康保険・国民健康保険などに入っている人(家族の扶養に入っている人を含む)が妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、子ども1人につき原則50万円(令和5年4月から)の出産育児一時金を受けられます。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは48.8万円です。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口で払う額を抑えられます。出産費用が一時金より少なかったときは差額を請求できることがあります。
厚生労働省 出産育児一時金等について →
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お金がどう変わるか
制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。