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tasuki暮らしとお金の予定帳

LIFE働き方が変わるとき

子どもが生まれたら、使える制度はどう変わる?

第一子が生まれる、または出産を控えている——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。子どものいない共働きと0歳の子がいる共働きの両方で当てはまる制度は20件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の2件です。
子どものいない共働き0歳の子がいる共働き
  • なくなるものはありません

20

件は変わらない

  • 児童手当(2024年10月改正後の内容)
  • 出産育児一時金(1児につき原則50万円)
真ん中の20件は子どものいない共働きでも0歳の子がいる共働きでも同じです。 左が使えなくなるもの、右が新しく使えるようになるもの。

01

0歳の子がいる共働きになると、新しく使えるもの(2件)

  • 児童手当(2024年10月改正後の内容)

    2024年10月分から所得制限が撤廃され、それまで所得超過で受給できなかった世帯にも支給されるようになりました。対象も中学生まで(15歳年度末)から高校生年代(18歳年度末)まで拡大。第3子以降は月30,000円(以前は15,000円)、支給月も年3回から年6回(偶数月)に変更されています。所得制限があった時期の情報のまま止まっている場合は、改めて確認する価値があります。

    こども家庭庁 児童手当制度 →
  • 出産育児一時金(1児につき原則50万円)

    健康保険・国民健康保険などに入っている人(家族の扶養に入っている人を含む)が妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、子ども1人につき原則50万円(令和5年4月から)の出産育児一時金を受けられます。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは48.8万円です。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口で払う額を抑えられます。出産費用が一時金より少なかったときは差額を請求できることがあります。

    厚生労働省 出産育児一時金等について →

02

お金がどう変わるか

制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。

この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。