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tasuki暮らしとお金の予定帳

LIFE働き方が変わるとき

フリーランスが出産するとき、使える制度はどう変わる?

個人事業主として働いていて、出産を控えている——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。個人事業主と出産前後の個人事業主の両方で当てはまる制度は20件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の2件です。
個人事業主出産前後の個人事業主
  • なくなるものはありません

20

件は変わらない

  • 国民年金の産前産後期間の免除
  • 出産育児一時金(1児につき原則50万円)
真ん中の20件は個人事業主でも出産前後の個人事業主でも同じです。 左が使えなくなるもの、右が新しく使えるようになるもの。

01

出産前後の個人事業主になると、新しく使えるもの(2件)

  • 国民年金の産前産後期間の免除

    出産予定日の前月から4か月分(多胎なら6か月分)の国民年金保険料が免除されます。免除された期間も、納めたものとして年金額に反映されます。

    日本年金機構 産前産後期間の免除制度 →
  • 出産育児一時金(1児につき原則50万円)

    健康保険・国民健康保険などに入っている人(家族の扶養に入っている人を含む)が妊娠4か月(85日)以上で出産したとき、子ども1人につき原則50万円(令和5年4月から)の出産育児一時金を受けられます。産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは48.8万円です。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使うと、窓口で払う額を抑えられます。出産費用が一時金より少なかったときは差額を請求できることがあります。

    厚生労働省 出産育児一時金等について →

02

お金がどう変わるか

制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。

この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。