LIFE働き方が変わるとき
結婚して配偶者を扶養に入れたら、使える制度はどう変わる?
結婚して、配偶者が扶養の範囲で働くか、専業になる——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。独身の会社員と配偶者を扶養する会社員の両方で当てはまる制度は18件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の3件です。
独身の会社員配偶者を扶養する会社員
- なくなるものはありません
18
件は変わらない
- 扶養控除・扶養の壁の確認
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 結婚新生活支援事業(新居費用・引越費用の補助)
01
配偶者を扶養する会社員になると、新しく使えるもの(3件)
扶養控除・扶養の壁の確認
世帯人数・働き方によって、扶養控除や社会保険の扶養条件に影響が出ることがあります。
国税庁 扶養控除 →配偶者控除・配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合、配偶者の所得金額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除を受けられることがあります。ご自身の合計所得金額が1,000万円を超えると対象外になる点にも注意してください。
国税庁 No.1191 配偶者控除 →結婚新生活支援事業(新居費用・引越費用の補助)
「新しく結婚した」世帯の家賃・敷金礼金・引越費用などを補助する制度です。国(こども家庭庁の交付金)がお金を出し、実施するかどうか・婚姻からどれくらいの期間内か・対象年齢や所得の条件・補助上限額は市区町村が決めるため、自治体によって大きく異なります(実施していない自治体もあります)。結婚から時間が経っている場合は対象外のことが多いので、お住まいの市区町村のページで実施の有無と条件を確認してください。
こども家庭庁 地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業) →
02
お金がどう変わるか
制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。