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tasuki暮らしとお金の予定帳

LIFE働き方が変わるとき

会社を辞めて転職活動をするとき、使える制度はどう変わる?

退職して、次の仕事を探す期間がある——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。会社員と求職中の両方で当てはまる制度は14件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の11件です。
会社員求職中
  • 介護休業給付金
  • 高年齢雇用継続給付
  • 年末調整で見逃しやすい控除
  • 育児休業給付金

14

件は変わらない

  • 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
  • 住居確保給付金(家賃の補助)
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予
  • 健康保険の任意継続(退職後も会社の健康保険に入り続ける)
  • 国民健康保険料の軽減(会社都合などで離職した人)
真ん中の14件は会社員でも求職中でも同じです。 左が使えなくなるもの、右が新しく使えるようになるもの。

01

求職中になると、新しく使えるもの(5件)

  • 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

    雇用保険を受けられない人が、職業訓練を受けながら月10万円の給付と通所手当(上限月42,500円)を受けられる制度です。本人収入が月8万円以下・世帯全体の収入が月30万円以下・世帯全体の金融資産300万円以下などの要件があります。

    厚生労働省 求職者支援制度 →
  • 住居確保給付金(家賃の補助)

    離職・廃業や休業などで収入が減り、住まいを失うおそれがある人に、家賃相当額が原則3か月(延長で最長9か月)支給されます。大家さんへ直接振り込まれます。

    厚生労働省 生活支援特設ホームページ(住居確保給付金) →
  • 国民年金保険料の免除・納付猶予

    収入減少等で今の国民年金保険料の納付が難しい場合、申請すれば全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除、または50歳未満なら納付猶予を受けられることがあります。自営業・学生・無職等の第1号被保険者が対象で、厚生年金に加入する会社員・法人役員は対象外です。既に免除・猶予を受けた過去の期間を後から払う「追納制度」とは対象時点が逆(追納は過去分、こちらは今の申請)なので混同しないでください。

    日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 →
  • 健康保険の任意継続(退職後も会社の健康保険に入り続ける)

    退職日までに健康保険に継続して2か月以上入っていた人は、退職日の翌日から20日以内に申し出ると、最長2年間、同じ健康保険に入り続けられることがあります。保険料は会社負担分もなくなるため在職中のおよそ2倍になりますが、協会けんぽでは保険料の元になる標準報酬月額に上限があり、令和8年度は32万円です。退職後の保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の扶養の3つから選ぶことになるため、国保の保険料(非自発的失業の軽減を含む)と比べて決めるのがおすすめです。加入している健康保険組合によって条件が異なることがあります。

    協会けんぽ 任意継続 →
  • 国民健康保険料の軽減(会社都合などで離職した人)

    倒産・解雇・雇い止めなどで離職し、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者にあたる人は、国民健康保険料を計算するときの前年の給与所得を100分の30とみなして軽くしてもらえることがあります。軽減は離職の翌日の属する年度の翌年度末まで続きます。自分から届け出る必要があり、ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードで判定されます。年齢などの細かい条件と手続きは、お住まいの市区町村で確認してください。

    厚生労働省 非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度についての通知 →

ほかに、いずれ関係するもの:退職後の国民年金への切り替え(14日以内)

02

会社員のときは使えたが、当てはまらなくなるもの(4件)

変わる前に手続きが要るものがあります。辞めてから気づくと間に合わないことがあるので、先に確認してください。

  • 介護休業給付金

    家族の介護のために休業したとき、雇用保険から賃金の67%が支給されます。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分けて取れます。

    厚生労働省 介護休業給付 →
  • 高年齢雇用継続給付

    60歳以降に賃金が下がったまま働き続ける場合、雇用保険から給付を受けられます。65歳になるまでが対象です。令和7年4月以降に60歳になった人は、支給率の上限が15%から10%に引き下げられています(それより前に60歳になった人は経過措置で15%のまま)。

    厚生労働省 高年齢雇用継続給付 →
  • 年末調整で見逃しやすい控除

    医療費控除・住宅ローン控除の初年度・2箇所以上からの給与(副業)は年末調整では処理できず、確定申告が別途必要です。特に注意したいのは、ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除等のために確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になり、寄附金控除として確定申告に含め直さないと控除が消えてしまう点です。

    国税庁 確定申告が必要な方 →
  • 育児休業給付金

    育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、それ以降は50%を目安に給付金を受けられることがあります。会社員等、雇用されている方が対象です。2025年4月からは、一定条件で「出生後休業支援給付金」が加わり、最大28日間について給付率が13%上乗せされ、実質80%相当になります。

    厚生労働省 育児休業給付について →

03

求職中になると、「いずれ」から「今」に変わるもの(2件)

会社員のときから当てはまってはいたが、まだ先の話だったもの。ここからは、手続きや判断の時期に入ります。

  • 失業保険(基本手当)

    離職後、再就職の意思と能力があり求職活動を行っている方は、雇用保険の基本手当を受給できる場合があります。離職理由(自己都合・会社都合)によって、給付が始まるまでの期間や日数が異なります。2025年4月からは、自己都合退職の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮されています。

    ハローワーク 基本手当について →
  • 再就職手当・就職促進給付

    雇用保険の基本手当(失業保険)を受給中に、所定給付日数の3分の1以上を残して早期に再就職すると、残りの日数に応じた一時金を受けられることがあります。基本手当を使い切ってから就職すると対象外になるため、再就職のタイミングに注意が必要です。

    ハローワーク 就職促進給付 →

04

お金がどう変わるか

制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。

この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。