LIFE働き方が変わるとき
病気やけがで休職したら、使える制度はどう変わる?
体調を崩して、会社を休むことになった——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。働いている会社員と休職中の会社員の両方で当てはまる制度は18件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の1件です。
働いている会社員休職中の会社員
- なくなるものはありません
18
件は変わらない
- 傷病手当金(病気・けがで仕事を休んだとき)
01
休職中の会社員になると、新しく使えるもの(1件)
傷病手当金(病気・けがで仕事を休んだとき)
会社の健康保険に入っている人が、業務外の病気やけがで連続して3日間休んだあと、4日目以降も仕事に就けず給与が出ない日について、健康保険から傷病手当金を受けられることがあります。1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安で、支給を始めた日から通算して1年6か月まで受けられます。国民健康保険には原則としてこの給付がありません。
協会けんぽ 傷病手当金 →
ほかに、いずれ関係するもの:住居確保給付金(家賃の補助)
02
お金がどう変わるか
制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。