LIFE働き方が変わるとき
60歳になったら、使える制度はどう変わる?
- なくなるものはありません
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件は変わらない
- 在職老齢年金(令和8年4月から基準額が65万円に)
- 年金の繰上げ・繰下げ受給(受け取り始める時期の選択)
01
60歳以降も働く会社員になると、新しく使えるもの(2件)
在職老齢年金(令和8年4月から基準額が65万円に)
60歳以上で厚生年金に入って働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金(総報酬月額相当額)と年金の基本月額の合計が基準額を超えると、超えた分の2分の1の年金が止まります。この基準額は令和8年4月から51万円→65万円に引き上げられ、年金を減らされずに働ける幅が広がりました。基準額は毎年度見直されます。
日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました →年金の繰上げ・繰下げ受給(受け取り始める時期の選択)
老齢年金は原則65歳からですが、60歳から65歳になるまでの間に早めて受け取る(繰上げ、1か月あたり0.4%減額・最大24%、昭和37年4月2日以降生まれ)ことも、66歳以後75歳まで遅らせて受け取る(繰下げ、1か月あたり0.7%増額・75歳で最大84%、昭和27年4月2日以降生まれ)こともできます。増減は生涯続き、繰上げは請求した後に取り消せません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。
日本年金機構 年金の繰下げ受給 →
02
60歳以降も働く会社員になると、「いずれ」から「今」に変わるもの(2件)
59歳の会社員のときから当てはまってはいたが、まだ先の話だったもの。ここからは、手続きや判断の時期に入ります。
高年齢雇用継続給付
60歳以降に賃金が下がったまま働き続ける場合、雇用保険から給付を受けられます。65歳になるまでが対象です。令和7年4月以降に60歳になった人は、支給率の上限が15%から10%に引き下げられています(それより前に60歳になった人は経過措置で15%のまま)。
厚生労働省 高年齢雇用継続給付 →公的年金等控除(令和8年分は非課税ラインが引き上げ)
基礎控除の引き上げに伴い、公的年金等の源泉徴収が発生しない年金収入の上限が、65歳以上は205万円未満→214万円未満、65歳未満は155万円未満→164万円未満に引き上げられました(令和8年分)。年金以外の所得がある場合は控除額が変わるため、正確な金額は公式の速算表で確認してください。
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 →
03
お金がどう変わるか
制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。