LIFE働き方が変わるとき
学生から社会人になったら、使える制度はどう変わる?
- 勤労学生控除
- 国民年金 学生納付特例
- 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)
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件は変わらない
- ふるさと納税
- 年末調整で見逃しやすい控除
- 育児休業給付金
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会社員になると、新しく使えるもの(3件)
ふるさと納税
年収・家族構成に応じた上限額まで、実質2,000円の負担で寄付し返礼品を受け取れます。
総務省 ふるさと納税のしくみ →年末調整で見逃しやすい控除
医療費控除・住宅ローン控除の初年度・2箇所以上からの給与(副業)は年末調整では処理できず、確定申告が別途必要です。特に注意したいのは、ふるさと納税のワンストップ特例を申請済みでも、医療費控除等のために確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は自動的に無効になり、寄附金控除として確定申告に含め直さないと控除が消えてしまう点です。
国税庁 確定申告が必要な方 →育児休業給付金
育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、それ以降は50%を目安に給付金を受けられることがあります。会社員等、雇用されている方が対象です。2025年4月からは、一定条件で「出生後休業支援給付金」が加わり、最大28日間について給付率が13%上乗せされ、実質80%相当になります。
厚生労働省 育児休業給付について →
ほかに、いずれ関係するもの:介護休業給付金、高年齢雇用継続給付
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学生のときは使えたが、当てはまらなくなるもの(4件)
変わる前に手続きが要るものがあります。辞めてから気づくと間に合わないことがあるので、先に確認してください。
勤労学生控除
働いている学生は、所得税で27万円・住民税で26万円の控除が使えます。給与だけなら年収130万円まで所得税がかかりません。
国税庁 No.1175 勤労学生控除 →国民年金 学生納付特例
在学中の国民年金保険料の納付を猶予できます。追納のタイミングで節税効果が変わります。
日本年金機構 学生納付特例 →国民年金保険料の免除・納付猶予
収入減少等で今の国民年金保険料の納付が難しい場合、申請すれば全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかの免除、または50歳未満なら納付猶予を受けられることがあります。自営業・学生・無職等の第1号被保険者が対象で、厚生年金に加入する会社員・法人役員は対象外です。既に免除・猶予を受けた過去の期間を後から払う「追納制度」とは対象時点が逆(追納は過去分、こちらは今の申請)なので混同しないでください。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 →高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)
大学・短期大学・高専・専門学校で、住民税非課税世帯に近い所得の世帯なら、返還不要の給付奨学金(JASSO)と授業料等減免(進学先の学校)を合わせて受けられます。所得に応じて第Ⅰ〜第Ⅲ区分に分かれ、多子世帯(扶養する子が3人以上)は所得が高めでも第Ⅳ区分として対象になります。給付月額の例(国公立大学・自宅通学)は第Ⅰ区分29,200円、第Ⅱ区分19,500円、第Ⅲ区分9,800円、第Ⅳ区分(多子世帯)7,300円で、私立・自宅外通学だと額が変わります。予約採用(進学前)と在学採用のどちらも申込先は在籍(予定)校です。
JASSO 給付奨学金の支給額 →
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会社員になると、「いずれ」から「今」に変わるもの(1件)
学生のときから当てはまってはいたが、まだ先の話だったもの。ここからは、手続きや判断の時期に入ります。
国民年金保険料の追納制度
過去に保険料の免除・納付猶予(学生納付特例を含む)を受けた期間がある場合、10年以内であれば追納して将来の年金額に反映させられることがあります。承認から3年度目以降に追納すると加算金が上乗せされます。
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 →
04
お金がどう変わるか
制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。
この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。