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tasuki暮らしとお金の予定帳

LIFE働き方が変わるとき

学生のままフリーランスとして働き始めたら、何が変わる?

学生だが、業務委託の仕事を受け始めた——そんなときに何が変わるかを、使える制度の増減で出しました。学生と学生 + 個人事業主の両方で当てはまる制度は18件あり、 そこは変わりません。変わるのは下の5件です。
学生学生 + 個人事業主
  • なくなるものはありません

18

件は変わらない

  • ふるさと納税
  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 労災保険の特別加入(一人親方・フリーランス)
  • 付加年金(月400円で老齢基礎年金を上乗せ)
真ん中の18件は学生でも学生 + 個人事業主でも同じです。 左が使えなくなるもの、右が新しく使えるようになるもの。

01

学生 + 個人事業主になると、新しく使えるもの(4件)

  • ふるさと納税

    年収・家族構成に応じた上限額まで、実質2,000円の負担で寄付し返礼品を受け取れます。

    総務省 ふるさと納税のしくみ →
  • 青色申告特別控除(最大65万円)

    複式簿記での記帳・e-Tax申告等の要件を満たすと、事業所得から最大65万円を控除できます。

    国税庁 青色申告特別控除 →
  • 労災保険の特別加入(一人親方・フリーランス)

    個人事業主は通常の労災保険(従業員向け)の対象外で、仕事中や通勤中の事故は原則自己責任です。2024年11月から、業種を問わず企業等から業務委託を受けるフリーランス全般が「特別加入」の対象になりました(自転車配達員・ITフリーランスは2021年9月から別区分で先行加入可能)。ただし自動車・バイクでのフードデリバリーや軽貨物運送はこの区分の対象外で、別の特別加入団体経由の加入が必要です。加入は厚生労働省認可の特別加入団体を通じて行います。

    厚生労働省 フリーランスの労災保険特別加入 →
  • 付加年金(月400円で老齢基礎年金を上乗せ)

    自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×納めた月数」の付加年金が年額で加わります(40年納めると年96,000円)。国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められないため、どちらか一方を選ぶことになります。

    日本年金機構 付加保険料の納付 →

02

学生 + 個人事業主になると、「いずれ」から「今」に変わるもの(1件)

学生のときから当てはまってはいたが、まだ先の話だったもの。ここからは、手続きや判断の時期に入ります。

  • 古物商許可(せどり・物販での継続的な仕入れ販売)

    中古品等を業として継続的に仕入れて売る場合、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要になることがあります。無許可営業は罰則の対象です。プロフィールからは「せどり・物販を継続的に行っているか」を判定できないため、当てはまりそうな方に一律で表示しています。

    警察庁 古物営業・質屋営業について →

03

お金がどう変わるか

制度の増減とは別に、保険料と手取りも変わります。 勤務先の社会保険から国民健康保険に移ると、労使折半がなくなり、保険料は住む市区町村によって変わります。

この一覧は、代表的な属性で当てはまる制度を機械的に比べたものです。 実際の適用は、年齢・世帯・所得・加入している保険によって変わります。 各制度の可否と金額は、必ず上の公式リンクで確認してください。