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CHECK税と保険料を確かめる

川崎市と横浜市、引っ越すと国保と住民税はいくら変わる?

国民健康保険に入っている単身の人(勤務先の社会保険に入っていない人)で比べると、 年収500万円なら横浜市のほうが年7,029円手元に残ります。 差の大半は国民健康保険料です。 会社の健康保険に入っている人は、国保の差は関係ありません(住民税の差だけが残ります)。

01

年収ごとの差

年収川崎市
国保/住民税
横浜市
国保/住民税
手取りの差
300万円242,682円
118,731円
235,531円
120,347円
横浜市が5,185円多い
400万円327,560円
184,361円
319,077円
186,111円
横浜市が6,333円多い
500万円419,320円
255,313円
409,397円
257,207円
横浜市が7,029円多い
600万円511,080円
326,264円
499,717円
328,303円
横浜市が8,124円多い
800万円710,658円
480,584円
696,163円
482,936円
横浜市が9,343円多い

国保が高い市区町村では、住民税が少しだけ安くなります。払った国保の保険料は所得から差し引かれ、住民税のもとになる額が減るためです。

02

なぜ違うのか

  • 川崎市

    国民健康保険: 川崎市が公表している令和8年度の料率で計算(出典、確認日 2026-09-02)。料率と世帯別の額 →

    住民税: 所得割10.018%+均等割(神奈川県川崎市の税率: 神奈川県 水源環境保全税・神奈川県 水源環境保全税(所得割))

  • 横浜市

    国民健康保険: 横浜市が公表している令和8年度の料率で計算(出典、確認日 2026-08-15)。料率と世帯別の額 →

    住民税: 所得割10.018%+均等割(神奈川県横浜市の税率: 神奈川県 水源環境保全税・神奈川県 水源環境保全税(所得割)・横浜みどり税)

03

いつから新しい額になるか

  • 住民税は、1月1日に住んでいた市区町村が1年分をかける

    住民税の賦課期日は1月1日です。年の途中で引っ越しても、その年度(6月から翌年5月まで)の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に納めます。新しい市区町村の税率になるのは、引っ越したあとの最初の1月1日を迎えた年度からです。

    地方税法 第39条・第318条(賦課期日) →
  • 国民健康保険は、引っ越した日から新しい市区町村の保険料になる

    国保の保険料は、世帯主が住んでいる市区町村が集めます。引っ越すと、その日から新しい市区町村の料率で計算され、その年度の保険料は前後の市区町村で月割りになります(どの月をどちらが持つかの細かい扱いは各市区町村の条例で決まります)。都道府県が変わる引っ越しでは、国保の加入そのものも入り直しになります。

    国民健康保険法 第7条・第8条(資格の取得・喪失)、第76条(保険料) →
  • 転入届は、引っ越した日から14日以内

    新しい市区町村への転入届は、引っ越した日から14日以内に出します。国保の加入の手続きもこのときに済ませると、保険証(資格確認書)の切れ目ができにくくなります。

    住民基本台帳法 第22条(転入届) →

04

この比較に入っていないもの

  • 保育料は自治体ごとに違います(住民税の額で階層が決まり、その階層の料金表も自治体ごと)
  • 子ども医療費の助成は、対象年齢と自己負担が自治体ごとに違います
  • 就学援助・給食費の扱いも自治体で違います
  • 国民健康保険の料率は毎年変わるので、いまの差が来年も同じとは限りません
  • 引っ越しそのものにかかる費用と、通勤・通学の変化は、この比較に入っていません

出しているのは国民健康保険と税の差だけです。保育料や医療費助成など、自治体で違うものは他にもあります。住む場所は保険料で決めるものではないので、ここでは差を出すだけにしています。

計算の前提: 単身・給与収入のみ・国民健康保険と国民年金に加入・令和8年分の給与所得控除と基礎控除。 国保の額は40歳未満(介護分なし)です。実際の額は家族の人数・他の所得・年度途中の加入で変わります。